所有権保存登記って何? いくらくらいかかるの?
マイホームを建てると、いくつか登記をする必要があります。
所有権保存登記の説明をする前に、まずは新築を建てた場合の登記の種類について簡単に説明しますね。
①表題登記→建物の場所や面積などの情報についての登記で、土地家屋調査士に依頼します。
②所有権保存登記→今回ご説明する登記です。
③抵当権設定登記→住宅ローンを使った場合、金融機関が権利を主張するための登記です。「住宅ローンを払えなくなったら競売にかけるぞ」という権利です(恐っ)
それでは今回②の所有権保存登記について説明したいと思います。費用についての説明ですが、具体的にいくらとはいえない性質のものなので(読み進んでいただければお分かりいただけます)、費用の構成要素を中心に説明します。
所有権保存登記とは、一言で言うと、新しくマイホームを建てた際、「この家は自分のものだ!」と主張するための登記のことです。
つまり、建物の所有権を公的に証明するために行う登記手続きが、”所有権保存登記”です。
気になる費用は、①国に支払う税金と、②司法書士への報酬を合計した金額です。
順番に説明しますね。
1.登録免許税
①の国に支払う税金は、登録免許税といいます。
これは国に支払う税金です。
登録免許税は、不動産の評価額に基づいて計算されますので、評価額によって違います。
また、優遇措置を利用できれば変わる=人によって違うので、ズバリいくらですとは言えません。
中古住宅の場合ですと、その物件がある市町村で「固定資産評価証明書」というのをもらえば、そこにいくらと書いてありますが、新築の場合は評価証明書をもらえませんので、法務局が認定した課税標準額に基づいて決めます。
ここらへんの詳細についてはネットで様々な情報が出ているので、詳細は省略します。税金は優遇措置があったり減税があったり、それらが期限付きだったりするため、細かく書いても仕方ないからです。
ここでは、マイホームを新築して「このマイホームは私のものだよ」と主張したい場合は”所有権保存登記”をしなくてはならないこと、それには国に登録免許税という税金を納めなくてはならないことを覚えておいて下さい。
2.司法書士への報酬
さて、”所有権保存登記”をする場合、登録免許税以外にかかるのが、司法書士への報酬です。もちろん、自分で登記することもできなくはないですが、住宅ローンで家を買う場合、銀行がそれを許しません。現金で家を建てる場合は、チャレンジしてもよいでしょう。但し自己責任でね。
もっと言えば、所有権保存登記をしない、という選択肢もなきにしもあらず。
そうすれば、費用はかかりません。その代わり「この家は私のものだ!」と公的に主張することはできませんし、家を売るのも難しくなります。これを話始めると長いので、また今度。せっかくピカピカのマイホームを建てるのなら、所有権保存登記はしましょうね。
本題に戻りましょう。
司法書士への報酬ですが、所有権保存登記費用を削れるとすれば、ここですね。
司法書士によって、報酬額はかなり違いますから。
当社は不動産業者なので、様々な司法書士の登記費用見積もりを見てきましたが、安いところと高いところとでは雲泥の差があったりします。
登記に立ち会うのは当たり前なはずなのに、立ち合い費用として数万円もの費用が計上されていたり、あれこれと「この費用は一体何?」という費用が計上されている場合があります。
ご自身で安くやってくれる司法書士を見つけることもできますが、住宅ローンの場合は銀行が指定してくる場合もあります。
それ以外の場合、当社でご紹介も可能です。
【所有権保存登記費用についてのまとめ】
色々と書いてしまったので、最後にまとめです。
1.所有権保存登記費用は①登録免許税という国に支払う税金と、②司法書士への報酬の2つの費用を合計した額です。
2.司法書士に依頼しない場合、登録免許税しかかかりません。
3.所有権保存登記をしない方法もありますが、権利を主張できないし売る時に困るので、お勧めしません。
4.司法書士の報酬は、高いところもあれば安いところもあります。