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どう変わる? 住宅ローン減税|コラムNo.4

こんにちは、ららハウスの渋谷です。今日は、住宅ローン減税についてお話しします。制度の細かい概要については、ググればいくらでも出てきますので、ポイントだけお話ししたいと思います。

住宅ローン減税が3年延長されます

2019年10月から、消費税率が8%から10%にUPすることに伴い、住宅取得支援策の一環として、住宅ローン減税が変わります。

どうかわるか一言でいうと、これまでは住宅ローン控除が適用されるのが10年間だったのが13年間に延長されます。

新たな制度の概要は、次の通りです。

居住開始年月日:2019年10月10日~2020年12月31日まで

最大控除額:

 ①最初の10年間は、住宅ローンの年末残高の1%

 ②11~13年目は「住宅ローンの年末残高の1%」か「建物価格×2%÷3」の低い方

年末の住宅ローン残高限度額

 一般住宅=4000万円 認定住宅等=5000万円

 

とまあ、まとめてみるとこんな感じなのですが、よくわからないですよね。

なので、かいつまんで説明すると、毎年年末に残っている住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。これが10年間続き、最後の3年間は「住宅ローンの年末残高の1%」か「建物価格×2%÷3」の低い方となります。

 

住宅ローン減税の適用条件

但し、住宅ローン減税はどのような住宅であっても受けられるわけではありません。いくつかの条件があるのですが、

その1つが「自ら居住すること」です。例えば投資用に一戸建てを新築して人に貸すというような場合には、住宅ローン減税を受けることはできません。

2つ目は、床面積が50㎡以上であることです。最近は平屋が流行っていて、年配者ばかりでなく、若い人も平屋を建てたいという方が大勢いらっしゃいます。ほとんどの方は平均的な面積の平屋を建てたがりますが、中には小屋のように小さな平屋を建てたい、という方もいらっしゃいます。

先日いらした年配のお客様は、アパートに住んでいるけれどそこで自分が孤独死してしまったら大家さんに迷惑がかかるから、という理由で小さな小さな平屋の家を希望されていました。そんなに大家さんに気を使ってくれるなんて、なんとすばらしい入居者なのだろうと思ったものです。

話が横道にそれてしまいましたが、条件の3つ目が、住宅ローンを10年以上で組まなくてはならないことです。これについてはまあ、ほとんどの方が10年条を希望されているので、問題はないかもしれませんね。

4番目の条件は、中古住宅の場合、耐震性能を有していることです。築浅の物件を購入する場合には問題ないのですが、古い物件を購入する場合は、この証明が大変です。お金がかかるわりに住宅ローンの控除額も少ないので、古くて安い物件を購入される方は、住宅ローン控除を受けない方がかえってお得かもしれません。

 

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